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着手金・報酬とは

弁護士に相談したいが、いくらかかるか不安――という方はたくさんいらっしゃるでしょう。 弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません。日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」を参考になさってください。

     

弁護士の報酬に関する規程


(平成十六年二月二十六日会規第六十八号)
平成二〇年一二月五日改正
(目的)
第一条この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法 人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。 以下同じ)の報酬に関し必要な事項を定めることを目。 的とする。
(弁護士の報酬)
第二条弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間 及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なもの でなければならない。
(報酬基準の作成・備え置き)
第三条弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、 事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方 法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するため に必要な事項を明示しなければならない。
(報酬見積書)
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第四条弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申 し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報 酬見積書の作成及び交付に努める。
(報酬の説明・契約書作成)
第五条弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の 報酬及びその他の費用について説明しなければならな い。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬 に関する事項を含む委任契約書を作成しなければなら ない。
ただし、委任契約書を作成することに困難な事 由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成す る。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律 相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に 基づくものであるときその他合理的な理由があるとき は、委任契約書の作成を要しない。
4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務 の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方 法及び支払時期、委任契約が委任事務の終了に至るま で解除ができる旨並びに委任契約が中途で終了した場 合の清算方法を記載しなければならない。
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(情報の提供)
第六条弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開 示及び提供するよう努める。
附則
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護 士の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月五日改正)
第五条第四項の改正規定は、平成二十一年四月一日から 施行する。